みなさん、こんばんは!
以前から気になっていた方も多いのではないでしょうか、
当社のお客様からも何件か
お問い合わせをいただいておりました
「タワーマンション節税ってどうなの?」
今回は、そんなタワーマンションにまつわる税金について
書いてみたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・
2017年、タワーマンションの
固定資産税額が見直されました
・・・・・・・・・・・・・・・・
この度、タワーマンションの
固定資産税額が見直され、
同じ棟でも階層が1階上がると
固定資産税が0.26%高くなるように見直されます。
ここでいうタワーマンションの定義は、
「高さ60mを超える居住用建物」が当てはまります。
計算すると、50階部分は1階に比べて
13%ほど税額が高くなる計算です。
固定資産の算出にあたっては
「マンション1棟全体の税額」は
今後も変わりませんので、
高層階の所有者は増税になる一方で
低層階の所有者は減税になる見通しです。
例えば、54階建ての
あるタワーマンションで
試算をしてみると、
1階部分は補正後はマイナス6.36%、
約12,725円の固定資産税等が減額されますが
54階部分の最上階は、
補正後はプラス6.36%
金額にすると約12,725円増額される計算になります。
・・・・・・・・・・・・・・・・
ただし、上記の改正は、
タワーマンション節税を検討するにあたっては
まだ大きな影響がありません。
なぜなら、補正されたのは「固定資産税額」だったからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・
タワーマンション節税とは?
・・・・・・・・・・・・・・・・
マンションの建物固定資産税は、
(今回の説明では土地評価額については割愛します)
まず「1棟全体の評価額」を算定したうえで
各区分所有者の床面積持分の割合に応じて
各戸の評価額を算出しています。
つまり、階層上下に関係なく、
床面積が同じなら低層階住戸でも高層階住戸でも
固定資産評価額は同じ金額となります。
しかし実際の販売価格、評価額においては
高層階の方が低層階より高いのが現状です。
この「固定資産評価額」は、
実は相続税の算出の元になる金額でもあり、
例えばですが、現金で1億円を相続するよりも
時価1億円の高層階の物件を相続する方が
相続税額が相対的に低いことに
気付かれた富裕層の方々を中心に、
相続税の節税対策として
高層階を購入する動きが広がっていました。
・・・・・・・・・・・・・・・・
ちなみにですが、評価額の算出には
お部屋の向きや採光・眺望なども考慮されませんが、
実際の時価には大きく影響しますよね。
つまり、高層階の条件の良いお部屋を購入すれば
購入価格に対して相続時の不動産評価額が驚くほど低くなる、
そして相続後に売却して現金化を図ることもできる、
というわけですね。
このタワマン節税は、現金で所有しているよりも
80%近く評価額が低くなると言われており、
1億円で購入したマンションの評価額が
2000万円まで圧縮されることも可能という計算になります。
1億円の現金を相続する場合、その1億円に対して
税率がかかってきますが、
評価80%減となれば、マンション評価額の
2000万円だけにしか相続税がかかりません。
大きな節税効果を発揮するタワーマンション節税ですが、
今後の動向には実は注意が必要なのです。
そのひとつが、今回改正された
「固定資産税額の見直し」でもあります。
改正にあたっては、本題の「評価額見直し」にまでは
踏み込まなかったものの、
ひとまず税額の見直しから切り込みはじめた、
というところでしょうか。
2016年10月末、
政府はタワーマンションの課税強化を目的として
固定資産税額の見直しを行いました。
・・・・・・・・・・・・・・・・
今後、タワマン節税に対して
見直し補正が行われる可能性は大
・・・・・・・・・・・・・・・・
今回の改正は、タワーマンションの
固定資産税額を見直すというものですが、
このような不公平を指摘される
「固定資産評価額」を使って評価する
相続税や贈与税の算出方法は、
2018年度の税制改正で増税される方向で検討中のようです。
・・・・・・・・・・・・・・・・
上記のとおり、今後の動向には十分注意が必要ですが、
今回改正された「固定資産税額の見直し」は、
実は2018年度以降に課税対象となる建物から適用が開始
=新築タワーマンションのみ
が対象となっており、中古タワーマンションに
ついては影響がありませんでした。
よって、中古物件購入でのタワマン節税には、
まだ時間の猶予がありそうです。
ただし、行き過ぎた節税行為は「租税回避行為」として
国税庁に否認されるケースもありますので、
検討されている方はなるべく早めに
専門士や不動産業者までご相談ください。
特に、被相続人が亡くなる直前にタワーマンションを購入して
低い評価額で相続税申告後、すぐに時価で売却するケースは
租税回避行為として否認された例がすでに確認されています。
大阪市西区には時価の上昇したタワーマンションが多数ございます。
購入をご検討の方は、ぜひ一度当社にもご相談ください。
—
※物件状況はリアルタイムで変動するため、
行き違いにて商談・成約となりました場合には
何卒ご了承くださいませ。
++;‘。*。++;‘。*。++
株式会社 リファインド
リファインド 北堀江本店
〒550-0014
大阪市西区北堀江二丁目10番18号
1階・2階
TEL: 06-6556-6411
FAX: 06-6556-6422
E-mail:info@refind.co.jp
西区の不動産情報が満載のHP↓
https://www.refind.co.jp/
++;‘。*。++;‘。*。++